人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いとは?
相違点
人身傷害補償保険
搭乗者傷害保険
対象
契約の自動車や他の自動車に乗車中の自動車事故で本人(被保険者)や同乗者が死亡・後遺障害・傷害を受けた際に補償されるだけでなく、契約者本人とその家族であれば、歩行中又は自転車に乗っているときの自動車事故の場合でも補償される。
運転中の車に乗っている全ての人、(運転者と同乗者の両方を含む。)ただし、正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者に限るためトラックの荷台等に乗車している者は対象外。
支払
自分自身の過失分も含め、入院・通院した治療日数に関わらず、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費用や休業補償、慰謝料などを、全額補償される実損払い。
「日数払い」
入院の場合1日につき保険金額の0.15%、通院の場合は0.1%が支払われる。
全ての日数分が支払われるのではなく、「平常の生活」、もしくは「業務に従事できる程度」に回復するまでの期間。
「部位症状別払い」
怪我をした部位ごとに決められた金額が支払われる。
例:ムチ打ちは5万円、腕の骨折は35万円、足の切断は100万円等の定額払い。
その他
事故の過失が100%で、相手の過失が0%だった場合は
相手の対人賠償保険からは保険金が支払われないが、人身傷害保険から治療費等が
支払われる。また、相手が無保険者の場合であっても不足分を全額補償となる。
相手方と示談が成立しないと保険金を受け取りができないが、人身傷害補償保険の場合は、示談の成立前でも保険金を受け取ることができる。
100%の過失であっても、搭乗者が死傷した場合、補償の対象になるだけだなく、保険を請求しても等級が下がらない。
また、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われる。
搭乗者傷害保険には、シートベルト装着特別保険金があり、これは搭乗者がシートベルトを装着していたにも関わらず死亡した場合に、
300万円を上限として死亡保険金の30%に相当する額が上乗せされて支払われる制度である。例えば、搭乗者傷害保険を1,000万円で契約していた場合、
300万円が加算された死亡保険金が支払われる(合計1,300万円の保険金が支払われる)。
後遺障害保険金は、事故から180日以内に認められた後遺障害について、
後遺障害の等級により、保険金額の4〜100%が支払われ、後遺障害の重さが重度で要介護状態となった場合において、重度後遺障害保険金として保険金額の10%が上乗せして支払われ限度額は100万円。
考え方
治療費
見舞金
人身傷害保険では、保険金額の範囲内で、治療関係費、逸失利益、精神的損害などが補償され、搭乗者傷害保険からは、定額の傷害保険金、死亡・後遺障害保険金が支払われ特に、「部位・症状別払」方式の場合、ケガが治るまで待つ必要なく、ケガの部位・症状によって決められた額の保険金が支払われるため、人身傷害保険及び搭乗者傷害保険の両方から保険金を受け取る事ができる。搭乗者傷害保険金・人身傷害保険金が支払われたとしても等級が下がらない「ノーカウント事故」となる。