人身事故と物損事故

■ 人身事故と物損事故

● 人身事故とは
事故が発生した場合において、人の生命・身体を侵害する場合で
負傷者の診断書が警察に提出されて、警察が診断書を受理をした場合の事故をいう。
診断書については、定型はなく受診した病院の形式で良い。
「○○年○○月○○日、交通事故で受傷し、約4週間の通院を要する見込み」や
「交通事故によって受傷し何日間の加療を要する」という内容が書かれている。
つまり、被害者が警察に診断書を提出しなければ、人身事故と処理されない。

● 物損事故とは
事故が発生した場合において、人の財産を侵害する場合で
負傷者が出ずに自動車や建物などの損壊のみ事故をいう。

● 物損事故から人身事故に切り替える必要がある
人と車の交通事故が発生した場合、一般的には「物損事故」と処理される。
なぜなら、人身事故は「診断書」の提出が必要である事から
事故が発生した直後に診断書が提出される事は考え難い。
よって、物損事故と処理される事が一般的。
受傷した場合は、すぐに受診し診断書を交通事故が発生した
現場を管轄する警察署へ提出する事により 物損事故から人身事故に切り替えられる。
場合によっては、事故当日は異常はなかったが数日後に痛みが出る場合がある。
その場合も診断書の提出が必要であるが、切り替え期間は「1週間から 10日間」が一般的。
なぜなら10日間程度経過してから、発症した場合は「交通事故が原因なのか、他の事が原因なのか」
を証明する事が難しいからである。
上記の場合、自賠責保険に治療費等を請求するため人身事故証明書入手不能理由書
保険会社から 受取、記入後、提出する必要がある。
「人身事故証明書入手不能理由書」は自己申告で理由書であるのに対し、警察へ診断書を提出した後、
発行される「交通事故証明書」は 証明書である事から「人身事故証明書入手不能理由書」は、
信憑性に欠けるため「交通事故証明書」を入手すべきである。