雪道をノーマルタイヤで走行するのは交通違反か?
(運転者の遵守事項) 第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号第二号、
第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)

(罰則)  第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、
第五号の四若しくは第六号、
〜以下略〜

交通違反の種類の一つに「公安委員会遵守事項違反」がある。
当該違反については、点数の加点はないが大型車で7000円・普通車で6000円の反則金がある。

yahooニュース2013年12月7日(土)で配信された記事によると
●「反則金」ではなく「刑罰」が科される
●「違反した場合には、道路交通法120条1項9号により、5万円以下の罰金に処せられます。なお、罰金は『刑罰』

と記載されていますが・・・・
反則金がある以上刑罰でなく、交通違反と考えるのが妥当