白バス行為とは?

道路運送法 第四条(一般旅客自動車運送事業の許可)
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

二  一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

道路運送法 第七十八条(有償運送)
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

一  災害のため緊急を要するとき。
二  市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特 定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定 める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三  公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

道路運送法 第八十条(有償貸渡し)
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

2  国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

道路運送法 第二条(定義)
この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。

3  この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
「他人の需要に応じて」・自社の社員を自社の送迎バスで送迎する場合や無償で運送する場合は一般旅客自動車運送事業に該当しない。
有償運送の定義
1.他人の需要に対する行為(人から頼まれて送迎する)
2.行為に対するなんらかの報酬のすべて(その行為に対して報酬を得る。費用対効果は関係無し)

道路運送法 第三条(種類)
旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一  一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二  特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
上記の条文から白ナンバーのバスが次の行為を行うことは法律で禁止される。
1.運賃をとって、お客様を送迎する行為。(道路運送法第78条)
2.運賃をとらなくても観光地案内等をかねたような輸送(条文に明記されていない。)
3.レンタバスを借りる場合、運転手つきで借りること。(道路運送法第四条の許可を得ていない。)
●レンタカーを借りる時、レンタカー業者に運転手を依頼すること
●レンタカーを利用する時に、運転手の斡旋、紹介を利用者以外の者へ依頼すること
●利用グループ以外の運転者にレンタカーを借り受けさせて、運転を依頼し、車の借り受け料金と運転手の日当を支払うこと