幼児専用車にはシートベルトがない!?
道路運送車両の保安基準 第二十二条の三 (座席ベルト等)
次の表の上欄に掲げる自動車
(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)
には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席
(第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席
(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。))
並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、
座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、
それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
上記の様に幼児専用車の幼児用座席はシートベルトを装着は免除されている。
それは、なぜか?
平成25年3月26日、車両安全対策検討会(座長:鎌田実東京大学教授)から国土交通省に報告された
「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」に記載されている。
@ 幼児自らベルトの着脱が難しいため、車両火災等の緊急時に脱出が困難であること。
A 幼児の体格は年齢によって様々であり、一定の座席ベルトの設定が困難であること。
B 同乗者(幼稚園教諭等)の着脱補助作業が発生すること。
上記の理由から座席ベルトの装備義務を除外している。
しかし、
@ 平成 18 年 10 月にバスの座席基準を強化する保安基準の改正(平成 24 年 7月施行)
A 平成 20 年 6 月に乗用車の後席座席ベルトの着用が、道路交通法の改正により義務付
上記2点の点からも幼児専用車の車両安全性向上についても、車両安全対策検討会で検討が必要とされた。
○シートバックの後面に緩衝材を追加
○シートバックの高さの変更(100mm 程度アップ)
○座席間隔の変更(現状のまま)
○座席ベルトは、幼児専用車に装備される幼児用座席に適した座席ベルトが開発されるまで、装備を求めず。
また、平成 26 年度を目途に車両開発を行なうこととされています。
このガイドラインには、
幼児専用車の車両安全性向上のためには、車両の安全対策に加えて、幼児専用車の使用者が、
以下の点に心がける必要とある。
@ 座席ベルトを装備しない幼児専用車の高速道路等の運行は避ける。(違反ではないが、上記理由から避けるべき)
A 既存の座席ベルトを流用して装備する場合には、幼児が座席ベルトを正しく着脱することができるよう、
同乗する運転手、教諭、保育士等の大人も含めて教育/訓練することが望ましい。
特に 、車両火災等を想定した緊急時の脱出訓練を実施することが望ましい。
次の表の上欄に掲げる自動車
(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)
には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席
(第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席
(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。))
並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、
座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、
それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
上記の様に幼児専用車の幼児用座席はシートベルトを装着は免除されている。
それは、なぜか?
平成25年3月26日、車両安全対策検討会(座長:鎌田実東京大学教授)から国土交通省に報告された
「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン」に記載されている。
@ 幼児自らベルトの着脱が難しいため、車両火災等の緊急時に脱出が困難であること。
A 幼児の体格は年齢によって様々であり、一定の座席ベルトの設定が困難であること。
B 同乗者(幼稚園教諭等)の着脱補助作業が発生すること。
上記の理由から座席ベルトの装備義務を除外している。
しかし、
@ 平成 18 年 10 月にバスの座席基準を強化する保安基準の改正(平成 24 年 7月施行)
A 平成 20 年 6 月に乗用車の後席座席ベルトの着用が、道路交通法の改正により義務付
上記2点の点からも幼児専用車の車両安全性向上についても、車両安全対策検討会で検討が必要とされた。
○シートバックの後面に緩衝材を追加
○シートバックの高さの変更(100mm 程度アップ)
○座席間隔の変更(現状のまま)
○座席ベルトは、幼児専用車に装備される幼児用座席に適した座席ベルトが開発されるまで、装備を求めず。
また、平成 26 年度を目途に車両開発を行なうこととされています。
このガイドラインには、
幼児専用車の車両安全性向上のためには、車両の安全対策に加えて、幼児専用車の使用者が、
以下の点に心がける必要とある。
@ 座席ベルトを装備しない幼児専用車の高速道路等の運行は避ける。(違反ではないが、上記理由から避けるべき)
A 既存の座席ベルトを流用して装備する場合には、幼児が座席ベルトを正しく着脱することができるよう、
同乗する運転手、教諭、保育士等の大人も含めて教育/訓練することが望ましい。
特に 、車両火災等を想定した緊急時の脱出訓練を実施することが望ましい。