運転免許歴史年表

免許年表
1903年8月20日
愛知県にて乗合自動車営業取締規則が交付され日本ではじめて運転免許証が発行された。
対象が乗合自動車(乗合馬車が中心)のみであった。自家用自動車に関しては、届出制 同年中に
長野、京都、富山、鹿児島などが 次々と自動車取締規則、自動車営業取締規則を制定した。
1907年2月19日
警視庁が自動車取締規則を施行。自家用自動車の運転が免許制度になる。国内で初めて免許証を取得した人は「渡辺守貞」 三井銀行社長「三井高保」の運転手。14年後踏切で車と列車の衝突事故を起し免許取消第1号。 免許無で車で警視庁まで行き、そのまま警察官を隣に乗せ試験実施。 コースは一時間十哩以上走行。乗合自動車の乗務員が対象。運転手免許と車掌免許の2種類。免許証は木製。
1912年7月1日
自動車取締規則改正。 運転免許証は運転手自身ではなく、運転手の雇い主が警視庁に願い出て発行される。 免許証は木製から銅板製へと変遷していく。
1916年
日本最古の教習所「東京自動車学校」設立
1919年1月11日
自動車取締令を制定。施行は2月15日 運転手免許制度を全国的に統一。資格年齢は18歳以上。有効期間は5年。更新制度無。地方長官による行政処分制度を、運転免許制度に付随する制度であるため、、 異なる県に移転したら、改めて免許証を再取得。免許証を取得するため車体検査証が必要。 自動車がないと免許も取得できない時代。15条〜21条に運転免許に関する項目があり、 甲種と乙種の二種類に区分。甲種は全ての自動車、乙種は特定の自動車に限って運転が可能。当免許証は紙製の3つ折。
1920年12月16日
「道路取締令」(内務省令第45号)。初めての全国統一の交通法規。
1924年7月24日
自動車運転手試験規則」が制定され、8月1日から施行となった。
甲種・乙種以外に業務用として車を運転するのに必要な「就業免許」が誕生した。
1933年8月18日 
自動車取締令の全面改定
運転手免許から運転免許と呼び方が変わる。 乙種免許は普通免許へ。当時の免許は普通・小型・特殊・就業・仮免許であった。 小型免許(小型自動車の定義は、長さ2.8m、幅1.2m、高さ1.8mで排気量750cc以下(4サイクル)、500cc以下(2サイクル))とは排気量750ccまでの小型四輪と自動二輪で、申請だけで試験なしに取得できた。 特殊免許とは、けん引車、ロードローラー、蒸気、電気、ハーマーク、車その他のものを指した。
1938年10月5日
自動車取締令第7章から就業免許が削除された。 当時は免許受験には車検証が必要であった。
つまり、車を所有していることが免許取得の条件となっていた。
1947年3月12日
普通免許及び特殊免許は十五歳から十八歳、小型免許は十四歳から十六歳に引き上げさられた。また、小型免許についても法令及び技能試験を実施する事となった。
1947年11月8日
日本国憲法施行に伴い、道路交通取締法施行
道路交通に関する全国的な法令は「道路法」に基く内務省令である 「自動車取締令」、「道路取締令」であったが、道路交通法取締法の施行により、各都道府県令に基く「道路交通規則」が一本化された。 ここで初めて二輪車に関する運転免許が制定された。 しかし、行政処分の処分庁は都道府県、市町村又は特別区の各公安委員会となった。各処分庁の間にかなりの差異があり、全国統一基準の制定を要望する意見があった。
1949年11月1日
道路交通取締令の改正により、運転免許は有効2年。
1953年8月31日
道路交通取締法施行令により、原付については審査だけで試験が不要な「運転許可」制度が導入された。また、 「道路運送車両法」の改定で「軽自動車」の区分が登場した。これによって「軽自動二輪」の区分は廃止された。また有効期限が2年から3年になった。
1954年10月1日
「道路交通取締法施行令」を一部改正。原付自転車の運転許可を第一種(50cc以下)と第二種(125cc以下)とした。
1956年8月1日
「道路交通取締法施行令」を一部改正。運転免許を第一種免許と第二種免許に区分。 大型免許を新たに設けた。 この際、普通、けん引、小型四輪、自動三輪免許を所有している者は第二種免許となり、普通免許所持者は大型に昇格し、さらに、二種免許の登場を契機に大型二種へ格上げされることになった。
1960年12月20日 
道路交通取締法が廃止され、道路交通法が施行。 原付の「運転許可」制度が廃止。「小型免許」が廃止、「小型自動四輪」は「普通免許」に組み込み。「側車付自動二輪免許」と「自動二輪免許」が統合し「自動二輪免許」。 「道路交通法施行令施行。免許は「主たる運転地」の公安委員会 (かつては、知事) から(取締法施行令第49条) 「住所地」の公安委員会から受けるもの (第89条) となる。 大型自動車の区分が新設。大型免許で運転できる車が車両総重量8t以上、最大積載量5t以上、定員30名以上に変更。普通免許で運転できる車が車両総重8t未満、最大積載量5t未満、定員が29名以下。 小型自動四輪車免許が普通自動車免許に統合。(ただし審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件が付与)
1962年7月1日
道路交通法の一部改正により施行により、特定大型自動車の運転資格が改定された。 1.乗車定員30人以上
2.砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
3.火薬類(200kgを超える火薬または100kgを超える爆薬)を積載するもの
4.緊急用務で運転している緊急自動車(ただし、大型自動車である緊急自動車の運転審査に合格している運転者は適用除外
1964年6月1日
「道路交通に関する条約 (ジュネーブ条約)」加入に伴う法整備 (通行区分、追越し、優先関係の改正、国際運転免許証制度の導入) 「小型特殊免許」の導入(適正及び知識のみ)
1965年6月1日
四輪の場合は普通免許に、二輪の場合は二輪免許に吸収。原付二種免許も廃止され、二輪免許に吸収。 また、けん引自動車を運転するには「大型特種免許」が必要であったが、新たに「けん引免許」が新設された。
1966年10月1日 
この日から交付された免許証から免許証番号が全国統一化される。
1967年8月1日
大型免許の受験資格を改正し、18歳以上の受験資格を、20歳以上で普通免許の運転経験2年以上に。 精神病等の欠格者については聴聞なしで免許を取り消せることとした。 政令大型自動車の運転資格を、年齢21歳以上、運転経験3年以上とした。
1968年9月30日
幅1300mm、長さ3000mm、高さ2000mm未満、360cc未満の軽自動車運転免許は9月30日まで16歳で免許取得可能であった。 限定免許(審査未済)として存続。
1970年8月20日
道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。 このときマイクロバスを運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。
1972年4月1日
二輪の区分が原付 50ccまで・自動二輪(小型限定)125ccまで・自動二輪(限定なし)制限なし・の3区分となった。
1975年
原付50ccまで・自動二輪(小型限定)125ccまで・自動二輪(中型限定)400ccまで・自動二輪(限定なし)制限なしの4区分となった。 暴走族対策のため限定なしを取得するためには心象(服装・態度)まで採点されていた。
1996年9月1日
原付50ccまで・普通自動二輪(小型限定)125ccまで・普通自動二輪(限定なし)400ccまで・大型自動二輪(限定なし)制限なしの区分変更となった。 これにより、普通自動二輪免許所持者が大型二輪を運転した場合、従来であれば条件違反であったが、無免許運転となる。
2007年6月2日
中型自動車免許の新設。普通自動車(最大積載量3t未満・車両総重量5t未満・乗車定員10人以下)中型自動車(最大積載3t以上量6.5t未満・車両総重量5t以上11t未満・乗車定員10人以上29人以下・20歳以上免許期間2年以上) 大型自動車(最大積載量6.5t以上・車両総重量11t以上・乗車定員30人以上・21歳以上免許期間3年以上)