ペットを轢いてしまったら?
飼い主の責任
動物の愛護及び管理に関する法律第7条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、
その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、
又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第四条(犬の飼養者の遵守事項)
犬の飼養者は、その飼養する犬(以下「飼い犬」という。)を、
人の生命、身体又は財産に害を 加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 飼い犬をおりに入れて飼養し、又は囲い等の障壁の中で飼養するとき。
二 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で
飼い犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
三 警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する
身体障害者補助犬をその目的のために使用するとき。
四 前三号に該当する場合のほか、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合として規則で定めるとき。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準平成14 年5月28 日環境省告示第 37 号
第3 共通基準 7 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずる
とともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
運転士の責任
信頼の原則
自動車運転者は、他の交通関与者が交通法規を守り、
事故を回避するため適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すればたり、
他の交通関与者がこれに反する行動に出ることを予測して運転する必要はないとするものである。
(大阪高等裁判所第10民事部・昭44年5月15日)

動物(ペット)に関する事故は器物破損と判断され物損事故として扱われる。
飼い主が請求できるの下記の通り。
@ 治療費   時価を限度に支払われる。
A 葬儀費   原則、補償されない。後遺症についても補償されないのが通例。
B 慰謝料   物損事故であるため、慰謝料が認められるのは極めて限定される。
C 財産的損害 時価(平均寿命から事故に会うまでの期間を引く)を支払われる。(代替で足りるという判断)
リード等をせず、離し飼い等により飛び出しがあった場合は飼い主に責任があり50%や80%の責任を負う。