ナンバープレート
■ プレートの種類
- 課税標識(第1種原動機付自転車 @ 総排気量50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪
- 課税標識 第2種原動機付自転車 乙種 総排気量が50ccを超え、90cc以下の2輪車
- 課税標識 第2種原動機付自転車 甲種 総排気量が90ccを超え、125cc以下の2輪車
- 課税標識 小型特殊自動車 全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高速度15km/h以下の特殊自動車・排気量制限無
- 課税標識 ミニカー 全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下、総排気量が20ccを超え50cc以下、
- 車両番号標 検査対象外軽自動車(長さ3.00m、幅1.30m、高さ2.00m、二輪車において125cc以上250cc以下である車両)(小板)
- 自動車登録番号標 使用地の本拠置の運輸支局または自動車検査登録事務所へ登録しなければならない。
- 臨時運行許可番号標 未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局等まで運行する場合など、
- 回送運行許可番号標 回送運行許可を受け、陸運局等から貸与されるナンバー
- 臨時運転番号標 @ 二輪の軽自動車
- 外交官車両ナンバー いわゆる青ナンバーで、外 → 外交団・○外→ 外交団大公使館の長・代 → 代表部・領 → 領事団
- 防衛庁自衛隊用ナンバー 車両は道路運送車両法が車には適用されるが、自衛隊用の車に関しては自衛隊法114条によって適用されないこととなる。
A 20cc(0.25kW)以下の三輪以上のもの(車室の有無は問わない)
B 総排気量が20ccを超え50cc以下で、側面が構造上解放されている車室を備え、
かつ輪距が500mm以下である3輪の車(完全な車室ではない所が注意)
※ 関係法令 道路交通法第2条第1項第10号・道路交通法施行規則第1条の2・総理府告示第48号
ただし、時速35km未満で農耕トラクタ、農業用薬剤散布車・田植機
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車は高さ・幅・長さ・排気量制限はない。
または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の車室を備えた3輪以上の普通自動車。
道路交通法上は「普通自動車」・道路運送車両法上は「原付」として扱われる。
@ 輪距が0.5mを超える3輪以上の車(この場合、車室の有無は問わない)
A 輪距が0.5m以下で、車室がある3輪の車(屋根付き3輪バイクを除く)
A 輪距が0.5m以下の、4輪以上の車
市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのプレートであるため、
標識の表示は条例により義務づけられている事から厳密には表示義務はないが、
各都道府県警の道交法施行細則の指定により、公安委員会遵守事項違反として反則金が課せられる。
神戸市には○に免が表示され「軽自動車税免除・非課税標識」と記載された標識もある。
ただし、例外として、50ccを越え125cc以下のオートバイにサイドカーを付けた車両は、
道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」として扱われ、車両番号標の標示が義務づけられる。
検査対象軽自動車(長さ3.4m、幅1.48m、高さ2.00m、660cc以下)
車両を使用することを軽自動車検査協会へ届出するのみで登録する必要はない。
届出という性質上、車両番号標から個人を特定しずらい。
道路運送車両法施行規則第7条
法第七十三条第一項 の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。
一 三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車
又は二輪の小型自動車にあつては、その後面の見やすい位置
二 前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあつては、その前面及び後面の見やすい位置
登録後ナンバーの「交付」を受け封印。
登録車は財産なので、その登録(名義変更や廃車も登録のひとつ)には実印と印鑑証明書が必須
道路運送車両法第19条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により
国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標
及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可したプレートで
@ 運輸支局・自動車検査登録事務所発行の中板(登録車)
A 行政庁(市役所・区役所・町村役場)発行の小板がある。(検査対象軽自動車)
(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度である。
運行期間は必要最少日数(5日を限度。同一市内であれば1日)
運行経路は発着2点間の必要合理的な経路
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、
本来、公道を運行することができないが 自動車の販売・製作・陸送を業とする者は、
道路運送車輌法第36条の2に定められる
回送運行を行なうための許可を受け、回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)を該当車両に付けることで、
それぞれの業に関連した回送運行が可能となる。
回送運行許可番号標の最大貸与期間は、1年間。
直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上」(関東運輸局管内の場合)の場合、貸与。
A カタピラ及びそりを有する軽自動車
B 被牽引自動車である軽自動車(第1号に掲げる軽自動車又は小型特種自動車に牽引されるものに限る。)
検査対象外軽自動車で使用する。サイズは小板(縦125×横230)です。
検査対象軽自動車の回送許可番号標と同様に、運輸支局または自動車検査登録事務所名が上に表示され、
赤で縁取りされている。 区市町村(役場、市役所 区役所)で貸与できる。
外ナンバーは4桁の場合は上2桁、5桁の場合は上3桁がそれぞれの国に割り当てられている番号。
下2桁は各国からの申請に応じて貸与されたナンバープレートの整理番号になる。
各国の相互協定で罪に問われない外交特権により不逮捕特権の他、被刑事裁判権、証人となる義務等が免除される。
公館に対する課税免除のため、自動車税は免税となる。
交通事故を起こしても損害賠償請求訴訟を裁判所に起こすこともできないですし、逮捕・起訴などができない。
2006年には、韓国の外交官がひき逃げをし、飲酒検査を拒否するということが実際に起きた。
最近は、日本の外交官用のナンバーを発行するときに、任意保険の加入を義務付けており
任意保険に加入しなければ外交官ナンバーの発行を認めていないようである。
ただし、裕福ではない国の場合は、義務付けていないこともあるようである。
原則として白地に黒文字、2桁と4桁の数字の組み合わせで、
最初の2桁の数字は01〜03は小型トラック、11はオートバイ というように細かく車種が区分されているのがわかている。
物品管理区分としてそれぞれ番号が割り当てられるようになっている。
39〜43は海上自衛隊、44〜49は航空自衛隊、99は技術研究本部という感じで割り振りされている。
届出車と登録車とはでは、税金のかかり方も違いがあり
登録車では4/1時点での所有者が納税の義務があり、 その金額は用途や排気量に応じた金額。
年度の途中で取得・廃車した場合は、月割りで徴収・還付される。
届出車は、4/1時点での所有者という点では同一であるが、月割りの概念がなく、
4/2に軽自動車を購入すると、その年度は自動車税を払う必要がない。
逆に言えば、3/31に購入して4/2に事故で廃車しても、返金される事はない。
登録車では4/1時点での所有者が納税の義務があり、 その金額は用途や排気量に応じた金額。
年度の途中で取得・廃車した場合は、月割りで徴収・還付される。
届出車は、4/1時点での所有者という点では同一であるが、月割りの概念がなく、
4/2に軽自動車を購入すると、その年度は自動車税を払う必要がない。
逆に言えば、3/31に購入して4/2に事故で廃車しても、返金される事はない。