一般道にも関わらず規則速度80km/h
平成21年10月29日 警察庁交通局長(「交通規制基準」の一部改正について)通達
により、都道府県警察においては、今後、原則として本通知による 改正後の「交通規制基準」に準拠して交通規制を実施することとし、 現行規制速度について、点検の上、速やかな見直しに努めること。
上記の事から、法定速度を超える設定が可能となった。
区分 | 地域 | 車線 | 中央分離 | 歩行者交通量 | 85パーセンタイル 速度 |
基準速度 | 基準速度の決定時に 考慮した要因 |
@ | 市街地 | 2車線 | - | 多い | 51.9 | 40km/h | 市街地・歩行者 |
A | 少ない | 57.7 | 50km/h | 市街地 | |||
B | 4車線以上 | あり | 多い | 59.0 | 50km/h | 市街地・歩行者 | |
C | 少ない | 64.1 | 60km/h | 市街地 | |||
D | なし | 多い | 58.7 | 50km/h | 市街地・歩行者・中央分離帯 | ||
E | 少ない | 63.9 | 50km/h | 市街地・中央分離帯 | |||
F | 非市街地 | 2車線 | - | 多い | 58.2 | 50km/h | 歩行者 |
G | 少ない | 63.3 | 60km/h | 基準速度の上限値 | |||
H | 4車線以上 | あり | 多い | 65.3 | 60km/h | 歩行者 | |
I | 少ない | 70.4 | 60km/h | 基準速度上限値 | |||
J | なし | 多い | 64.6 | 50km/h | 歩行者・中央分離帯 | ||
K | 少ない | 70.1 | 60km/h | 中央分離帯 | |||
生活道路 | 歩行者・車両の通行実態や交通事故 の発生状況を勘案しつつ、住民や道 路管理者等の意見を十分に踏まえ、 速度を抑えるべき道路を選定 | 30km/h | |||||
自動車の通行機能を重視した構造の道路 | 原則として ・ 設計速度が60km/h以上 ・ 立体交差化 ・ 上下線分離 ・ 歩行者、軽車両、原動機付自転車 の通行止め |
70km/h(原則) 又は 80km/h |
85パーセンタイル速度:
特定の道路において、悪天候や遅いクルマの影響を受けずに走るクルマ85パーセントが選択する速度である。
つまり、85パーセンタイル速度は、その道路を走る多くのドライバーが、安全で合理的であるとみなす速度なのである。
観点 | 基準速度を下方修正するケース | 基準速度を上方修正するケース |
安全性の確保 | 交通事故が多い 重大事故の発生割合が高い |
交通事故が少ない 重大事故の発生割合が低い |
生活環境の保全 | 人家、商店が多い 通学路である 大気汚染、騒音に配慮する必要がある |
人家、商店が少ない 通学路でない |
道路構造 | 歩道が設置されていない 視距が確保されていない 道路線形が悪い 路肩が確保されていない |
歩道が設置されている 視距が確保されている 道路線形が良好である 路肩が確保されている |
沿道状況 | 沿道出入口が多い 交差点間隔が短い |
沿道出入口が少ない 交差点間隔が長い |
交通特性 | 大型車混入率が高い 歩行者・自転車が多い 実勢速度が低い |
大型車混入率が低い 歩行者・自転車が少ない 実勢速度が高い |
※ 現場で適用する規制速度は、交通事故の発生状況、生活環境の保全、
道路構造、 交差点間隔、大型車混入率等の諸条件を勘案し、上記基準速度から±10km/hの範 囲で補正し決定する。
● 「岡山市内 国道2号(制限速度時速70km)」
● 「宇都宮北道路 国道408号線(制限速度時速80km)
太田報告書
筆頭委員の太田勝敏氏は、2006年(H18)から2009年(H21)までの3年間に渡って、
警察庁が主催した「規制速度決定の在り方に関する調査研究」の委員長を務めた。
そこでまとめられた太田報告書は、現在の速度規制の根源となるものである。
上記の規制速度設定も太田報告書を基にしたものである。
筆頭委員の太田勝敏氏は、2006年(H18)から2009年(H21)までの3年間に渡って、
警察庁が主催した「規制速度決定の在り方に関する調査研究」の委員長を務めた。
そこでまとめられた太田報告書は、現在の速度規制の根源となるものである。
上記の規制速度設定も太田報告書を基にしたものである。