一般道にも関わらず規則速度80km/h


平成21年10月29日 警察庁交通局長(「交通規制基準」の一部改正について)通達
により、都道府県警察においては、今後、原則として本通知による 改正後の「交通規制基準」に準拠して交通規制を実施することとし、 現行規制速度について、点検の上、速やかな見直しに努めること。

上記の事から、法定速度を超える設定が可能となった。

区分 地域 車線 中央分離 歩行者交通量 85パーセンタイル
速度
基準速度 基準速度の決定時に
考慮した要因
@ 市街地 2車線 - 多い 51.9 40km/h 市街地・歩行者
A 少ない 57.7 50km/h 市街地
B 4車線以上 あり 多い 59.0 50km/h 市街地・歩行者
C 少ない 64.1 60km/h 市街地
D なし 多い 58.7 50km/h 市街地・歩行者・中央分離帯
E 少ない 63.9 50km/h 市街地・中央分離帯
F 非市街地 2車線 - 多い 58.2 50km/h 歩行者
G 少ない 63.3 60km/h 基準速度の上限値
H 4車線以上 あり 多い 65.3 60km/h 歩行者
I 少ない 70.4 60km/h 基準速度上限値
J なし 多い 64.6 50km/h 歩行者・中央分離帯
K 少ない 70.1 60km/h 中央分離帯
生活道路 歩行者・車両の通行実態や交通事故 の発生状況を勘案しつつ、住民や道 路管理者等の意見を十分に踏まえ、 速度を抑えるべき道路を選定 30km/h
自動車の通行機能を重視した構造の道路 原則として
・ 設計速度が60km/h以上
・ 立体交差化
・ 上下線分離
・ 歩行者、軽車両、原動機付自転車 の通行止め
70km/h(原則)
又は
80km/h

 85パーセンタイル速度:
 特定の道路において、悪天候や遅いクルマの影響を受けずに走るクルマ85パーセントが選択する速度である。
 つまり、85パーセンタイル速度は、その道路を走る多くのドライバーが、安全で合理的であるとみなす速度なのである。

観点 基準速度を下方修正するケース 基準速度を上方修正するケース
安全性の確保 交通事故が多い
重大事故の発生割合が高い
交通事故が少ない
重大事故の発生割合が低い
生活環境の保全 人家、商店が多い
通学路である
大気汚染、騒音に配慮する必要がある
人家、商店が少ない
通学路でない
道路構造 歩道が設置されていない
視距が確保されていない
道路線形が悪い
路肩が確保されていない
歩道が設置されている
視距が確保されている
道路線形が良好である
路肩が確保されている
沿道状況 沿道出入口が多い
交差点間隔が短い
沿道出入口が少ない
交差点間隔が長い
交通特性 大型車混入率が高い
歩行者・自転車が多い
実勢速度が低い
大型車混入率が低い
歩行者・自転車が少ない
実勢速度が高い

※ 現場で適用する規制速度は、交通事故の発生状況、生活環境の保全、
道路構造、 交差点間隔、大型車混入率等の諸条件を勘案し、上記基準速度から±10km/hの範 囲で補正し決定する。

● 「岡山市内 国道2号(制限速度時速70km)」
● 「宇都宮北道路 国道408号線(制限速度時速80km)

太田報告書
筆頭委員の太田勝敏氏は、2006年(H18)から2009年(H21)までの3年間に渡って、
警察庁が主催した「規制速度決定の在り方に関する調査研究」の委員長を務めた。
そこでまとめられた太田報告書は、現在の速度規制の根源となるものである。
上記の規制速度設定も太田報告書を基にしたものである。