過失割合が100対0になる場合

■ 追突事故
信号待ちなどの法令に従った停車をしている場合に、後方から追突された場合は過失割合は100対0と判断されます。
上記のような場合、追突された車両は事故を防止するための手段がないためです。
また、違法駐車車両に追突した場合においても、追突した車両の前方注意義務違反が適用されるため、 100対0と判断されるのが基本です。ただし、トンネルやカーブ等の見通しの悪い場所に駐車している車両に 追突した場合や非常点滅灯や三角反射板を使用せずに道路中央に駐車していたりした場合は 駐車車両にも過失責任が生じる場合があります。
また、追突された車両が必要とされない急ブレーキを踏み、後続車が追突した場合にも追突され車両の過失責任が生じます。
道路交通法 第17条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 よって、路側帯又は路肩は通行禁止とされているため高速道路の路側帯又は路肩に駐停車している車両に追突した場合も 追突した車両に100%の過失が生じる。

■ 青信号で進入し相手車両が信号無視により出会い頭の事故
道路交通法施行令第2条
二 自動車、原動機付自転車)、・・・直進し、左折し、又は右折することができること。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
赤信号は進行してはならない。と規定されているため、信号無視をした車両に一方的な過失が生じます。
また、右折車が青矢印の右折可の信号で交差点を進行した場合において、 直進方向の車が交差点を赤信号で直進してきた場合も同様。
これは、信頼の原則「一部省略・・他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」 相手車両が信号無視(違法行為)をするだろうという事まで考えて運転しなくてもよい。という考えからです。

■ センターラインをオーバーし対向車同士が衝突した場合
道路交通法 第17条第4項
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央
(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、
道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)
から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
と規定さている事から、左側部分を通行している車両と、センターラインオーバーした対向車が接触・衝突した場合には、
センターラインをオーバーした車両に100%の過失が生じる。

弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

保険会社は、過失の全くない無過失事故の場合、弁護士法により示談代行ができません。(非弁行為)
無過失事故においては被害者に賠償責任が生じないため、契約している保険会社には損害賠償金を支払う必要が生じません。
金銭的な利害関係がない事故について、保険会社は事故の当事者として被害者者に代わって示談交渉をすることは不可能。

車両の修理代や代車費用等の請求は被害者自身がしなければならないケースがある。(無保険車等も同様)
このような事から、保険会社には「弁護士特約」というものがある。
怪我は加害者の自賠責・任意保険の対人賠償や被害者が「人身傷害保険」に加入していればこれらの保険から支払われる。