不正軽油とは?


不正軽油とは、県の承認を受けずに軽油に灯油や重油等を混ぜた油などをいい、
これを作ること、買うこと、使うことは違法であり、罰則の適用があります。
本来納めるべき軽油引取税(1リットルあたり32.1円=暫定税率17.1円+本則税率15.0円)を不正に免れ、
県の財政に重大な悪影響を及ぼしている。
脱税の場合の罰則の内容は、懲役10年以下罰金1000万円以下となっています。
なお、脱税額が1000万円を超える場合は、脱税額に相当する罰金が科せられます。
地方税第144条の41

ディーゼル車は軽油でなくても動きます。
軽油以外の燃料(A重油・灯油)灯油や重油、サラダ油でも動きます。
古典的な手法として軽油に灯油を混ぜる(6:4〜8:2)トラックなら支障なく走行できる。
ただし、灯油には潤滑成分はありませんので、ディーゼルエンジンに長期間灯油を使用していると、
黒煙が出たりエンジン音が大きくなったりする事もある為、環境にかなりの悪影響を及ぼすだけでなく、
排ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)など大気汚染の原因となる物質を増加させ、
人体へ悪影響を及ぼします。
軽油に重油を同量混ぜた場合、軽油100%と比べ、PMが15%、NOxが7%増加するというデータもあります。

冬場に軽油がゲル化するうな気温となる可能性がある場合は
緊急避難的に灯油を混ぜることで回避することが出来る。

しかし、上記の理由から公道でそのまま走ると違法となる。

道路上を走行する車両に道路税の掛かっていない灯油を給油することは脱税行為となる事から
敷地内のみの限定使用か、違う燃料を使用する許可を受けて公道を走る事になります。
逆に言えば、
道路を走行しない農機やボートなどに使用する燃料には道路税を支払う必要がないが、現状は支払っている。

軽油引取税が目的税から普通税に移行されたことより、
現在旧法で規定されていた課税免除については2018年(平成30年)3月31日まで延長された。
法令で定められた一定の要件の下に軽油引取税が免除された軽油のことを「免税軽油」という。
以下の事業者等については、地方税法附則第12条の2の7により、平成30年3月31日までの間、免税の対象
1.石油化学製品を製造するための原材料として使用する場合
2.船舶の使用者が、当該船舶の動力源に使用する場合
3.農業・林業等を営む者が、動力耕うん機等の動力源に使用する場合
4.鉱物等の採掘事業を営む者が、鉱物等の採掘用機械の動力源に使用する場合