第一条(目的)
第一条
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
解説
道路交通法は行政刑法(特別刑法)である事から、別個に考えなければならない。
● 例えば酒気帯び運転により人身事故を起こした場合には刑法211条第2項・道路交通法第65条の併合罪となる。
● この法律の適用場所は「道路」であって「道路以外の場所」では適用されないのが原則。